不動産屋に家の売却を仲介してもらう場合、3種類の媒介契約タイプがあります。
この記事では、それぞれの媒介契約のメリット・デメリットについてお伝えします。
一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約とは
一般的に家や土地の売却を希望する場合、不動産屋に仲介を依頼します。
その際、不動産屋と「媒介契約」という契約を締結する必要があります。
媒介契約には次の3タイプがあります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専任専属媒介契約
契約といわれると堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、費用はかかりませんし、売主側が特にすべきこともないので、そんなに身構える必要はありません。
各々のメリット・デメリットについては次の表を参考にしてください。
一般 | 専任 | 専属専任 | |
---|---|---|---|
契約の有効期限 | 制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
売主への状況報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録義務(※) | 任意 | 7日以内に必要 | 5日以内に必要 |
他の不動産屋への依頼 | 〇 | × | × |
自分で買主を見つける | 〇 | 〇 | × |
※レインズとは?
Real Estate Information Network Systemの頭文字をとった略語で、不動産屋しか見られない日本中の物件売買情報をリアルタイムで検索できるサイトのことです。
2016年1月より、売主も自分の物件に関しては取引情報を見れるようになりました。
専任媒介契約タイプがおすすめ
上記3タイプのうち、どの契約タイプがおすすめかというと専任媒介契約になります。
一見すると、一般媒介契約にして複数の不動産屋に販売活動してもらう方が売却の可能性は高まりそうに思えます。
でも残念ながら、各不動産屋のモチベーションが下がることは否めません。
なぜなら不動産屋の報酬は仲介手数料です。
たとえば、あなたが一般媒介契約を6社と結んだとします。
そのうちのA社が販売活動を精力的に行っていたとしても、適当にやっていたB社がたまたま運よく買主を見つけてくることがあります。
そうするとA社はまさに骨折り損のくたびれ儲けとなります。
不動産屋の販売活動のモチベーションという点では、一般媒介契約よりも、専任媒介契約や専属専任媒介契約に軍配が上がります。
また販売活動の報告義務があるので、ある意味不動産屋が販売活動を怠っていないか監視することができます。
では専任媒介契約と専任専属媒介契約なら、どちらがいいのか。
その大きな違いは、自分で買主を見つけても良いのか否かです。
自ら買主を探せることは滅多にありませんが、
「同居をするつもりはないけれど、娘・息子を近所に呼び寄せたい」
というご近所の話を掴み、条件交渉の結果、そのご近所さんに自宅を購入してもらえたというケースも稀にあります。
自ら買主を見つけられる可能性がゼロではないのなら、その可能性は残しておくべきです。
以上より、一番メリットを多く享受できる専任媒介契約がおすすめです。
3ヶ月ごとに契約更新を見直せるので、もしも専任媒介契約した不動産屋の販売活動に満足できなければ、その時に他社に乗り換えることも可能です。
ただ最初の3ヶ月という時間を無駄にしないためにも、最初の不動産屋選びが重要になってくるな。
我が家が利用した不動産一括査定サイトは便利だったわね。
あらかじめ複数の不動産屋を効率よく比較できるので、優良だと思った会社に最初から販売活動をお願いできたわね。