人口減少や高齢化などで利用されていない土地が増えている問題に対応するため、政府は空き地などを売却した場合の税負担を軽くする方針を固めました。
この記事では、新しい税制改正の概要についてまとめつつ、随時、続報を追記していきます。
空き地売却に最大100万円分の控除
比較的低い価格の土地を対象に、売却による所得の最大100万円分を控除できる制度が新設される方向です。
この新制度により、土地を売る際のコストの高さから、売るに売れない不動産の流通を促そうとしています。
土地を売却する際には、「譲渡所得」に対して、所得税と住民税が合計20%かかります(長期所有の場合)。
検討されている案は、この「譲渡所得を最大で100万円まで控除できるようにしよう」というものです。
所有期間が5年を超え(長期所有)、売却額が数百万円と、比較的低い価格の土地が対象となる見通しです。
土地だけでなく、家ごと売った場合も対象に含まれる方向です。
低未利用地を対象とした減税制度は初めて。
今後、利用されていない土地の定義や、対象となる売却額の上限など、優遇の条件がさらに詰められ、来年度(2020年度)の税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
令和2年度税制改正の大綱の概要
保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格 500 万円以下等の要件を満たす低未利用地の譲渡所得に 100 万円の特別控除を創設する。
(令和元年 12 月 20 日 閣議決定)
所有期間が5年を超え(長期所有)、土地と建物を合わせた売却額が500万円以下等の要件を満たせば、譲渡所得が最大100万円まで控除されることが決定しました。
空き地はどれくらいあるの?
国土交通省の2013年の土地基本調査によると、利用されていないor利用が少ない「低・未利用地」は全国に1413㎢(農地・山林をのぞく)あります。
これは東京23区の2倍以上の面積で、うち空き地や原野が7割を占めます。
特に人口減に悩む地方を中心に、売却の手間や費用などを理由に、空き地や耕作放棄地、空き家などの問題が深刻化しています。
所有者不明の土地はどうするの?
来年度(2020年度)の税制改正では、登記情報からは誰のものか分からない「所有者不明土地」の固定資産税を徴税しやすくする仕組みも盛り込まれる予定です。
所有者不明土地を減らすため、登記とは別に、遺産相続などで相続の対象となる人物を税務当局に申告するよう義務づける方針です。
さらに戸籍をたどっても所有者が分からないのに、相続放棄したはずの親族などが土地を使っていた場合には、この使用者に固定資産税を課すことができるようにするとのこと。
2017年度の国土交通省の地籍調査では、全国の22.2%の土地が登記簿だけでは所有者が分かっていません。
令和2年度税制改正の大綱の概要
・土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。
(令和元年 12 月 20 日 閣議決定)
結局、空き地売却でどのくらい税が優遇されるの?
今回は「売却額が数百万円」と比較的低い価格の土地が対象なので、「売却額が500万円」「取得費が150万円」の場合で計算してみます。
<現税制>
売却額500万円 ー 取得費150万円 = 譲渡所得350万円
譲渡所得350万円 × 税率20% = 70万円を譲渡所得税として納税
<新税制(予定)>
売却額500万円 ー 取得費150万円 = 譲渡所得350万円
譲渡所得350万円 ー 最大100万円控除 = 250万円が課税対象
250万円 × 税率20%= 50万円を譲渡所得税として納税
今回の事例ですと、20万円分も税金の支払いを減らすことができる計算となります。
また今のうちに「あなたの空き地はいくらくらいで売れるのか」を査定してもらっておくのもおすすめです。