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付帯設備表と物件状況報告書は契約前日までにもらい記入を

物件状況報告書

不動産購入申込書を通して価格や売買条件が折り合えば、次は契約に進みます。

売主は契約の際に「付帯設備表」と「物件状況報告書」を記入して、設備の内容や建物の状況を買主に報告する必要があります。

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付帯設備表とは

付帯設備表

付帯設備表とは、売主が引越しの際に、生活に必要な設備(エアコン、室内照明、タンスなど)のどれを残していくのかを明確にする書類です。

もし売主は引越しを機に買い換えたいと思っている設備があり、買主はその設備を欲しいと思っている場合、売主はその設備の処分費用が浮きますし、買主は購入費用が浮くので、win-winとなります。

逆に付帯設備表で申告した内容と違うことが起きると、引き渡し当日にトラブルになる恐れが出てきます。

物件状況報告書とは

物件状況報告書

物件状況報告書とは、売買対象となる物件がどのような状態であるかを明確にする書類です。

雨漏り、シロアリ、建物の傾き、地盤沈下、周辺の騒音・振動・臭気など、売主しか知り得ない瑕疵(かし)を買主に事前に伝えます。

付帯設備表と物件状況報告書は契約前日までに貰っておこう

2種類とも後々トラブルになるのを防ぐための書類であり、特に瑕疵担保責任に関わってきます。

売主にとって大変なのは、この「付帯設備表」と「物件状況報告書」を契約当日に渡されて、その場で記入させられるケースが多いことです。

基本的に

  • 付帯設備表は「有・無・撤去」
  • 物件状況報告書は「○○を発見している・発見していない」

という選択式の質問項目にチェックしていくだけなので、項目は多いものの記入自体は大変ではありません。

ただ当日になって

「給排水設備の故障や漏水はありますか?」
「○○の部屋にエアコンはついてましたか?」

などと聞かれても、すべて正確に答えられないのではないでしょうか。

ちなみに我が家が住み替え先の家を購入した際、売主さんは「どうだったけ?」とその場で家族会議を開催されていました。

瑕疵担保責任が生じるのは買主が「知り得なかった」瑕疵に対してなので、

物件状況報告書の中できちんと伝えている瑕疵については、万が一引き渡し後に問題が発生したとしても責任を負わずに済みます

トラブルを未然に防ぐためにも、

契約の前日までに付帯設備表と物件状況報告書を受け取りたい

という旨を営業担当者に伝え、余裕を持って記入しておいた方が安心です。


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