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家の売却や空き家になる場合、火災保険の解約はいつが最適?

火災保険

家の売却が決まった場合、火災保険はいつ解約するのが最適かご存じですか?

また家はまだ売れていないけど住み替えをする場合、空き家の火災保険はどうしたら良いのかご存知ですか?

家を売却する場合
空き家を所有する場合

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火災保険の解約は家の引き渡し「前日」で手続きする

家の売却に伴う火災保険の解約タイミング

火災保険の解約日は家の引き渡し「前日」とし、家を引き渡すまでは加入しておきます。

住み替えをする方の中には、仮住まいに引越しをした途端、「自分は住まないから」と火災保険を解約してしまう方もいるようですが、これは絶対にやめましょう!

なぜなら家の引き渡し日に買主に所有権が移るからです。

家の引き渡しまでに万が一にも火災が起きてしまった場合、誰も保障してくれません。

当然ながら保険金は下りませんし、最悪の場合、家はないのに住宅ローンだけ残るという事態になってしまいます。

もし家が売れる前に引越しをすることになり、自分が住まなくなったとしても、買主に引き渡すまでは確実に火災保険に加入しておきましょう。

解約手続きは、保険会社に「○月○日をもって解約したい」と事前に連絡しておけば大丈夫です。

余裕があれば家の引き渡し当日まで加入を

家の引き渡し日に買主に所有権が移り、今度は買主が火災保険に加入します。

ただし家の引き渡しおよび売却代金の受け取りを行う決済が午後だった場合で、万が一午前中に火災が起きてしまったら、売却代金は買主から支払われない恐れが高いです。

そのため懐に余裕があれば、念のため家の引き渡しおよび決済「当日」を解約日としておくことを推奨します。

途中で火災保険を解約しても保険料は返金されるの?

火災保険は10年20年と長期間で加入することがほとんどですが、途中で解約した場合、残りの年数分の保険料が保険会社から返金されるのが一般的です。

返金額は保険会社やサービスの内容によって計算方法が違うので一概には言えませんが、途中解約による返金は申し出ないと行われないため、保険会社に「解約の申し出」と合わせて「返金額」も直接問い合わせてみるのが一番です。

家の売却が決まった暁には、忘れずに火災保険の解約手続きをとりましょう。

空き家でもリスクに備えて火災保険に加入しておきたい

「住み替え先の家が入居できる状態になったので、今の家はまだ売れないけれど引っ越した」などの理由により、空き家を所有する状況もあります。

では空き家に火災保険が必要かというと、多少なりとも資産性があるなら加入しておくべきです。

「もうボロボロの家だから、むしろ燃えてくれたほうが助かる」と思われる方もいるかもしれません。

しかし仮に火災が発生したところで、きれいに建物がなくなるわけではありません。

残存物の撤去にも費用がかかります。

空き家で火災保険に加入する場合、条件が厳しくなる

実は、空き家の場合、火災保険の契約を断る保険会社が多いです。

空き家と一言でいっても、住める状態のものから廃屋のようなものまで様々ありますが、特に廃屋のようなものはリスクが高いと判断され、契約を断られがちです。

火災保険料は建物の「用途」などで決まる

空き家でも引き受けてくれる保険会社が見つかった場合、次に検討するのは保険料です。

火災保険の保険料は、保険の目的となる建物の「所在地」「建物構造」「用途」によって変わります

同じ建物でも

「住宅として利用しているのか」
「事務所として利用しているのか」
「店舗として利用しているのか」

その用途によって保険料が変わるということです。

用途が変わると保険料も変わるため、用途変更は契約者の通知義務に該当します。

建物の用途をおおまかに分けると

  • 住宅物件(専用住宅、共同住宅)
  • 一般物件(店舗併用住宅、店舗・事務所など)
  • 工場物件
  • 倉庫物件

と区別でき、個人の家に関係するのは、住宅物件一般物件がほとんどです。

そして一般的に住宅物件よりも、一般物件の方がリスクが高いと見なされ、保険料率は高くなります

空き家の用途は「一般物件」とみなされる

火災保険での空き家の判断基準ですが、

  • 居住するための家財道具が一切置いていない
  • 電気・ガス・水道のインフラが開通していない
  • 1年に1回も出入りしていない

など住宅としての体裁が整っていない空き家ならば、物件の用途は「一般物件」になります。

ただし個別の事情で用途判定も変わってきます。

空き家を「住宅物件」として火災保険に加入できるかのポイント

では空き家を「住宅物件」として火災保険に加入できる事例にはどんなものがあるかまとめて見ました。

  • 別荘のように、一定の季節や時期に住居として住む建物の場合
  • 親などが死亡して相続により取得した居住者がそこに住んでいない場合で、家財があって、親族が管理のために定期的に寝泊まりすることがある場合
  • 転勤などに伴い、一時的に空き家になった場合
  • 賃貸物件で賃借人が退去して一時的に空き家になった場合

これら事例からポイントをまとめると

  • 常時ではなくても、誰かが居住用として利用している時がある
  • 今後、居住用として利用予定がある
  • 家財道具が置いてあるなど、居住できる状態が保たれている

などであれば、空き家でも住宅物件として火災保険に加入できる可能性があります。

逆に、いわゆる廃屋のような状態の場合、周囲への損害賠償リスクを考えた方がいいです。

いずれにしても保険会社によって判断基準は異なりますので、現況をきちんと伝えて、対応を検討してください。


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