今の家が売れたら、次はどんな家に住もうかしら♪
家が売れたからといって、売却額全額が手元に入るわけではないぞ。
分かっているわ。
不動産売却にかかる手数料や費用はまとめ済みよ。
家や土地の売却にかかる費用・手数料まとめ
項目 | 概要 | 概算金額 |
---|---|---|
1)仲介手数料 | 不動産屋を通した場合 | 売買価格の3%+6万円に消費税 |
2)抵当権抹消登記費用 | 物件を担保にローンを組んでいる場合 | 11,000円~22,000円 |
3)住宅ローンの繰上返済にかかる手数料 | 金融機関等に借入がある場合 | 3,000~50,000円 |
4)測量代 | 一戸建て売却や土地売却の場合 | 20~100万円 |
1)不動産仲介手数料
不動産仲介手数料は、宅地建物取引業法で「上限」が定められています。
また仲介手数料は不動産屋への成功報酬なので、成約した場合にのみ支払います。
不動産仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円に消費税」と決められています。
たとえば土地つき一戸建てを2,500万円で売却できた場合、
- 25,000,000円×3%=750,000円
- 750,000+60,000円=810,000円
「81万円+消費税」が仲介手数料になります。
2)抵当権抹消登記費用
一般的に家や土地を購入する際は、購入物件を担保にして住宅ローンを組んでいることが多いです。
売却によって一括返済した場合、住宅ローンを借りる時に物件に設定した「抵当権(借金のカタ)」を全額繰上返済で「抹消」する必要があります。
そして、この法務局向けの手続きには費用が発生し、一般的には「抵当権抹消登記費用」と言います。
内訳は取引額には関係なく、抵当権が設定されている不動産ひとつに付き1,000円の登録免許税という税金で支払われます。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は2つ分で2,000円かかります。
このような登記手続きは、仲介を依頼している不動産屋が管轄法務局周辺の司法書士などを紹介してくれることが多いです。
司法書士に支払う報酬は約1~2万円となります。
つまり抵当権抹消にかかる費用の総額は大体11,000円~22,000円になります。
3)住宅ローンの繰上返済にかかる手数料
上記2は「法務局に」不動産登記上での借入金の清算が終わったという届け出の話でした。
一方、こちらは「借入した金融機関に」本来の約束とは違う形で借入を返済するので、その手間賃を支払うと思っていただくと分かりやすいです。
繰上返済の手数料は借入した機関によるので一概には算出できませんが、5万円ぐらいで収まることが多いです。
ただ正確な金額を出す必要がありますので、早めに不動産屋に相談して、金融機関に問い合わせてもらうことを推奨します。
4)測量代
一戸建てや土地の売買を行う際は、隣接地との境界を明らかにする必要があります。
新築時に測量を済ませていて手元に測量図がある場合は良いのですが、持っていない場合は測量を行う必要があります。
また場合によっては測量代に加え、境界標を掘り起こしたりする、隣地との「境界確定費用」がかかってきます。
費用は20~100万円と物件の状況によって幅があります。
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